ファクタリング仕訳の正しい処理方法|売掛金の扱いと手数料の会計処理を徹底解説
「ファクタリングを使ったけど、仕訳がわからない」──
中小企業や個人事業主の経理担当者から、こうした相談は非常に多く寄せられます。特に、売掛金を譲渡した際の仕訳は、通常の売掛金回収とは異なるため、混乱のもとになりやすい項目です。
ファクタリングとは、企業が保有している「売掛金(請求書)」をファクタリング会社に売却し、その代金を早期に現金化する資金調達方法です。つまり、入金を早める代わりに手数料を差し引いて現金を受け取るという仕組み。
一見シンプルな取引のように見えますが、仕訳となると話は別。
「売掛金を消すのか?」「手数料は何の勘定科目になる?」「入金日と譲渡日のどちらを計上する?」──
こうした細かい点を正しく処理しなければ、決算や税務申告に影響が出ることもあります。
さらに、ファクタリングには
- 2社間ファクタリング(通知なし)
- 3社間ファクタリング(取引先通知あり)
という2つの形式があり、仕訳の方法も異なります。この違いを理解していないと、「売掛金の残高が合わない」「貸倒損失と誤認した」など、会計上のトラブルを引き起こすリスクがあります。
また、税務上も注意が必要です。ファクタリング手数料は「支払手数料」や「雑費」として処理されますが、「消費税課税対象」である点を見落とすケースが多く見られます。
本記事では、
- ファクタリング取引の基本構造
- 2社間・3社間ファクタリングの仕訳の違い
- 売掛金を譲渡したときの勘定科目の使い方
- 手数料・消費税の処理方法
- 会計上・税務上の注意点
を、実際の仕訳例を交えて詳しく解説します。この記事を読み終える頃には、どんなファクタリング取引でも正確な仕訳処理ができるようになります。
ぜひ、参考にしてください。
関連記事:ファクタリングと税理士の連携が資金繰りを変える!仕組み・メリット・活用法
関連記事:ファクタリングと財務諸表の正しい関係|借入なしで資金繰りを改善する会計処理ガイド
目次
ファクタリングの仕訳は「売掛金の譲渡」として処理するのが原則
結論から言えば、ファクタリング取引の仕訳は「売掛金を譲渡した」として処理するのが正しい会計上の考え方です。ファクタリングは融資ではなく、「売掛金の売却(債権譲渡)」という性質を持つため、借入金として計上するのは誤りになります。
つまり、ファクタリングを利用した場合、売掛金が消滅し、その代わりに「現金(または預金)」が入金されるという流れです。ただし、入金額は売掛金の満額ではなく、ファクタリング手数料を差し引いた金額になります。
基本の仕訳構造
たとえば、売掛金100万円をファクタリング会社に手数料5万円で譲渡し、95万円が振り込まれた場合の仕訳は次のようになります。
(借方)現金 950,000
(借方)支払手数料 50,000
(貸方)売掛金 1,000,000
このように、売掛金の全額を貸方で消し込み、差額の手数料を「支払手数料」や「雑費」などの勘定科目で処理します。ここで重要なのは、「借入金」や「短期借入金」では処理しないこと。ファクタリングは資金調達の手段ではありますが、法律的には「債権の譲渡」であり、融資のような「返済義務」は存在しません。
ファクタリングは「資金繰り改善」のための“売却取引”
ファクタリングは、売掛金の早期現金化によって資金繰りを改善する方法です。仕訳上は売掛金が消滅し、代わりに現金(資産)が増加する構造になります。したがって、貸借対照表の資産構成が変化するだけで、負債は増えません。
この点が、借入による資金調達との最も大きな違いです。もしファクタリングを借入金として処理してしまうと、本来存在しない「負債」を計上してしまい、財務状態が実態より悪く見えてしまいます。
2社間・3社間で仕訳の扱いが変わる
ただし、ファクタリングには2つのタイプがあり、仕訳方法も若干異なります。
| 区分 | 内容 | 主な特徴 |
| 2社間ファクタリング | 売掛先に通知せずに債権を譲渡 | 売掛金は自社で回収、実質的に「売掛金の一部譲渡」扱い |
| 3社間ファクタリング | 売掛先に通知して債権を譲渡 | 売掛金を完全に消し込み、「譲渡済み」として扱う |
2社間では「売掛金を一部現金化した形」、3社間では「売掛金を完全に譲渡した形」として、会計処理の細部が異なります。この違いを正しく理解することが、次章以降の仕訳実務のポイントになります。
なぜファクタリングは「借入」ではなく「売掛金の譲渡」として処理するのか
ファクタリングは、表面的には「資金を受け取る」という点で借入と似ています。しかし、その法的性質と会計上の処理基準は根本的に異なります。そのため、仕訳においても「借入金」ではなく「売掛金の譲渡」として扱うのが正しい方法です。
関連記事:【完全解説】ファクタリングの仕訳と借入金の違い|経理・税務の正しい処理方法
ファクタリングは“金銭の貸付”ではない
ファクタリングは、企業や個人事業主が保有する売掛金を、ファクタリング会社が**買い取る(=譲り受ける)**取引です。つまり、売掛金という資産を売却し、その代金を受け取る行為になります。
法的には「債権譲渡契約」に該当し、民法第466条に基づく売買取引です。一方、銀行融資やビジネスローンは「金銭消費貸借契約」にあたり、貸したお金を返済する義務(=負債の発生)が生じます。
このように、ファクタリングは**“資産の変換”であって、“負債の増加”ではない**ため、会計上も借入金ではなく「売掛金の減少」として処理されます。
関連記事:ファクタリングとビジネスローンを徹底比較|短期・長期資金を賢く使い分ける秘訣
関連記事:ファクタリングと銀行融資の違いを徹底解説!中小企業に最適な資金調達戦略とは
会計上は“資産の入替え”として認識される
会計的に見ると、ファクタリングの取引は次のように分類されます。
売掛金(資産) → 現金(資産)+ 手数料(費用)
つまり、同じ資産の中で構成が変化するだけで、貸借対照表(B/S)の合計額は基本的に変わりません。
一方、融資の場合は「借入金(負債)」が増加し、財務構造に直接影響します。
ファクタリングを誤って「借入金」として処理すると、本来発生していない負債を計上することになり、財務諸表の信頼性を損ねる恐れがあります。特に金融機関や税務署への提出書類では、この誤りが大きなリスクになります。
税務上も“債権譲渡”として処理される
税務上も、ファクタリング手数料は「支払手数料」または「雑費」として処理します。これは融資の「利息」とは異なり、事業活動に付随する取引コストとして扱われるためです。
また、ファクタリング手数料は消費税課税対象です。一方で、借入金の利息は非課税取引であるため、ここでもファクタリングと融資の性質が明確に区別されています。
会計基準・実務上の根拠
企業会計基準では、ファクタリング取引は「債権の譲渡」に該当するため、日本公認会計士協会の実務指針(第50号「金融資産の譲渡および負債の消滅」)に準拠して処理します。
この基準では、
「債権譲渡によりリスクおよび経済的利益が実質的に移転した場合には、当該金融資産を消滅させる」
と明記されています。
つまり、ファクタリング会社に債権を譲渡した時点で、その売掛金は企業の保有資産ではなくなり、会計上は「売掛金の消滅」として処理されるのです。
実質的な“資金調達”ではあるが、あくまで“売却取引”
ファクタリングは、結果的に「資金を得る」ことに変わりありませんが、その資金は“将来入る予定だった売掛金”を売却して得たものです。したがって、借入金のように返済負担が生じることもなく、キャッシュフロー上は「営業活動による資金収入」として扱われます。
2社間と3社間で変わる!ファクタリング仕訳の具体例
ファクタリングの仕訳で最も重要なのは、「2社間」と「3社間」で処理が異なる点を理解することです。
どちらも“売掛金の譲渡”であることは共通していますが、債権の消滅タイミングと入金処理の流れが違います。
以下では、それぞれのパターンを実際の数値で解説します。
2社間ファクタリングの仕訳
【取引概要】
あなた(利用者)がファクタリング会社と直接契約し、取引先には通知しない方式。
売掛金100万円を手数料5万円で譲渡し、95万円が即日入金されたとします。
入金後、売掛先から100万円が自社に入金された際に、ファクタリング会社へそのまま支払います。
【仕訳①:債権譲渡時(資金受取時)】
(借方)現金 950,000
(借方)支払手数料 50,000
(貸方)ファクタリング預り金 1,000,000
ここでは、売掛金をまだ相手先に請求中のため「売掛金」は消しません。ファクタリング会社から一時的に“債権譲渡による前受金”を受け取った状態と考え、「ファクタリング預り金」などの仮勘定で処理します。
【仕訳②:売掛先から入金があったとき】
(借方)現金 1,000,000
(貸方)売掛金 1,000,000
→ 売掛金が回収された段階で帳簿上の売掛金が消えます。
【仕訳③:ファクタリング会社への支払い時】
(借方)ファクタリング預り金 1,000,000
(貸方)現金 1,000,000
これで、ファクタリング預り金が消滅します。
結果として、手数料5万円が「支払手数料」として費用計上され、実質的には「売掛金100万円 → 現金95万円+費用5万円」へと変化します。
3社間ファクタリングの仕訳
【取引概要】
取引先に債権譲渡を通知する方式。
売掛金100万円を手数料5万円で譲渡し、95万円がファクタリング会社から入金。
売掛先は、今後ファクタリング会社に直接100万円を支払います。
【仕訳:債権譲渡時】
(借方)現金 950,000
(借方)支払手数料 50,000
(貸方)売掛金 1,000,000
3社間では譲渡通知を行うため、売掛金はこの時点で消滅します。これにより、売掛金の管理帳簿から完全に削除され、手数料部分のみが費用として計上されます。
【ポイント】
3社間ファクタリングでは「譲渡完了=債権消滅」です。売掛先が入金するのはファクタリング会社宛のため、利用者の帳簿上では以後の入金処理が発生しません。
手数料の勘定科目の選び方
ファクタリング手数料は、主に次のいずれかの勘定科目で処理します。
| 勘定科目 | 使用ケース | 税務上の扱い |
| 支払手数料 | 一般的なファクタリング手数料 | 損金算入可(課税対象) |
| 雑費 | 少額・一時的な取引 | 損金算入可(課税対象) |
| 売上債権譲渡損 | 売掛金の一部を割り引いて譲渡した場合 | 損金算入可(課税対象) |
※いずれも「消費税課税対象」である点に注意。
実務上の注意点
2社間では売掛金残高の整合性を確認
売掛先からの入金が自社にあるため、二重計上を避ける必要があります。
3社間では売掛金を早めに消す
債権譲渡契約を締結した日付で処理するのが原則です。
手数料の請求書は必ず保存
税務調査で「実際に譲渡が行われた証拠」として求められるケースがあります。
FAQ:ファクタリングの仕訳と売掛金処理に関するよくある質問10選
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ファクタリングを使うとき、「借入金」ではダメなの?
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いいえ、誤りです。
ファクタリングは「売掛金の譲渡」にあたるため、借入金ではなく資産の売却取引です。
「返済義務」がないため、借入として処理すると財務内容を誤って表示することになります。
-
ファクタリング手数料の勘定科目は何を使えばいい?
-
原則として「支払手数料」でOKです。
ただし、少額や一時的な取引であれば「雑費」でも差し支えありません。
また、手数料の性質によっては「売上債権譲渡損」として計上することも可能です。
-
ファクタリング手数料に消費税はかかりますか?
-
はい、課税取引です。
手数料は「サービスの提供」にあたるため、消費税が課されます。
一方、融資の利息は非課税であるため、ここが大きな違いです。
-
2社間ファクタリングの仕訳で「売掛金」はいつ消す?
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売掛先から実際に入金があった時点です。
2社間では取引先に通知を行わないため、売掛金を早期に消すと、帳簿上で債権残高がズレる可能性があります。
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3社間ファクタリングの仕訳では、どの時点で売掛金を消す?
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ファクタリング契約締結時(譲渡完了時)に消します。この時点で債権の経済的利益とリスクが移転しており、売掛金は完全に自社の資産ではなくなるためです。
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ファクタリング手数料は損金算入できますか?
-
はい、損金(経費)として処理可能です。
「支払手数料」や「雑費」として経費計上でき、法人税や所得税の計算上も認められます。
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売掛金を部分的にファクタリングした場合はどう仕訳する?
-
譲渡した部分だけを売掛金から消し、残りをそのまま残します。
たとえば、100万円のうち40万円分を譲渡した場合:(借方)現金 380,000
(借方)支払手数料 20,000
(貸方)売掛金 400,000部分的に譲渡した場合でも、同じ考え方で仕訳します。
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ファクタリング会社が倒産したらどうなる?
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すでに譲渡済みの債権は、原則としてあなたに返還されません。
債権の所有権はファクタリング会社に移っているため、倒産リスクを避けるためには、信頼できる会社を選ぶことが重要です。
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ファクタリングを利用したときの現金収支はどう表示する?
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キャッシュフロー計算書では「営業活動によるキャッシュフロー」に分類されます。
借入金のように「財務活動」ではなく、売上債権を資金化したものだからです。
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ファクタリングの仕訳を間違えた場合、修正方法は?
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誤って「借入金」として処理してしまった場合、
「売掛金の譲渡」として訂正仕訳を行います。
たとえば、次のように修正します。(誤)
借方:現金 950,000
貸方:借入金 950,000(正)
借方:現金 950,000
借方:支払手数料 50,000
貸方:売掛金 1,000,000修正仕訳の控えを残し、決算時に正しい勘定へ修正するのが基本です。
まとめ
ファクタリングの仕訳で最も大切なのは、**「借入金ではなく売掛金の譲渡」**として処理することです。ファクタリングは融資ではなく、保有している売掛金をファクタリング会社に売却して現金化する取引です。したがって返済義務はなく、仕訳上は「売掛金を消して現金と手数料に置き換える」処理が正解です。
2社間ファクタリングでは、取引先に通知を行わないため売掛金は一時的に残り、「ファクタリング預り金」などの仮勘定を使って管理します。一方、3社間ファクタリングでは債権譲渡が確定した時点で売掛金を消し、手数料分を「支払手数料」または「雑費」として費用処理します。この違いを理解していれば、仕訳で迷うことはほとんどありません。
また、ファクタリング手数料は消費税課税対象であり、税務上も経費(損金)として計上できます。
この点を見落とすと、税額計算で誤りが出る場合があるため注意が必要です。
仕訳処理を行う際は、
- 取引形態(2社間/3社間)を確認する
- 手数料の勘定科目を統一する
- 契約書や入金記録を必ず保存する
という3つの基本を守ることで、税務調査や会計監査にも対応できます。
結論として、ファクタリングは「資金繰りを支える取引」ではありますが、会計的にはあくまで資産の入れ替え取引です。借入金と混同せず、正しい仕訳を行うことで、財務内容の透明性を保ち、経営の信頼性を高めることができます。
私たち「ふぁくたむ」はお客様に寄り添ったファクタリングをします。
「ちょっと話を聞いてみたい」方も大歓迎!
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