ファクタリングの仕訳と買掛金の正しい扱い方|間違えやすい経理処理を実例で解説

ファクタリングは、企業が保有する売掛金を早期に資金化できる便利なサービスです。資金繰りを改善したい中小企業や個人事業主にとっては、融資に頼らず資金を確保できる有力な手段といえます。

しかし、会計処理の場面になると、「買掛金」「売掛金」「未収金」「ファクタリング手数料」などが入り混じり、どのように仕訳を行えばよいのか迷ってしまう経理担当者は少なくありません。

特に注意が必要なのが、「買掛金」との関係です。ファクタリングは「売掛債権の譲渡」ですが、仕訳上は「買掛金の支払い」「相殺」「未収入金処理」など、取引形態によって勘定科目が変化します。
たとえば、

  • 売掛金を譲渡して現金を受け取る「2社間ファクタリング」
  • 取引先が承諾する「3社間ファクタリング」

では、仕訳が大きく異なります。

さらに、**「買掛金を支払うためにファクタリングを利用したケース」**では、資金の流れと債権の譲渡が同時に発生するため、誤った仕訳をすると決算書上の負債が二重計上されるリスクもあります。

この記事では、

  • ファクタリングの基本構造と仕訳の原則
  • 「買掛金」との関係性を明確にする実務的な考え方
  • 具体的な仕訳例(2社間・3社間・買掛金支払い目的別)
  • よくあるミスと正しい会計処理のコツ

を詳しく解説します。

この記事を読み終える頃には、ファクタリングに関する仕訳処理を正確に理解し、決算や税務申告で迷わない経理実務力が身につくはずです。

ファクタリングの仕訳は「債権の譲渡」― 買掛金とは本質的に異なる処理を行う

結論から言えば、ファクタリングの仕訳は「債権の譲渡処理」であり、買掛金の支払い処理とは異なる性質を持つという点を理解することが重要です。

多くの経理担当者が混乱するのは、「資金の入出金が発生する=買掛金や未払金と同様に扱う」と誤解してしまうためです。しかし、ファクタリングは「売掛金を譲渡して現金化する」行為であり、借入ではなく、売上債権の現金化です。この構造を理解すれば、仕訳の考え方はシンプルになります。

具体的には、ファクタリング取引の流れをこう捉えると明確です。

  1. 売掛金を保有している(=将来の入金が確定している)
  2. その売掛金をファクタリング会社に譲渡して、現金を早期に受け取る
  3. 売掛先がファクタリング会社に支払う(3社間の場合) or 自社が回収して支払う(2社間の場合)

このため、会計上は「売掛金の消滅」または「未収金への振替」で処理します。つまり、ファクタリングは債務の支払いではなく、資産の売却取引という位置づけになります。

一方、買掛金は「仕入や経費の支払いに関する負債」であり、ファクタリングの対象となる「売掛債権」とは**反対の立場(債務側)**にあります。

しかし、経営実務では「買掛金を支払うためにファクタリングを利用する」ケースが多いため、資金の流れ上は「ファクタリング資金=買掛金支払い資金」となる点で、仕訳上の関係性を誤解しやすい構造になっているのです。

整理すると以下の通りです。

項目ファクタリング買掛金
性質売掛債権の譲渡(資産処分)仕入や経費支払に伴う負債
会計処理売掛金の消滅または未収金処理買掛金・未払金の減少
現金の流れ売掛金の現金化現金の支出
関係性ファクタリングで得た資金が買掛金支払いに充当されることが多いファクタリングとは別の会計処理上の領域

したがって、ファクタリングを利用した場合の仕訳は「買掛金の支払い」とは別に行い、資金の流れを「債権譲渡」「手数料」「入金」に分けて記帳するのが原則です。

なぜファクタリングは買掛金と区別すべきなのか ― 会計・税務・財務の3つの理由

この章では、「なぜファクタリングを買掛金処理と混同してはいけないのか」を、会計・税務・財務の観点から体系的に解説します。

会計的な観点 ― 性質が真逆だから

まず第一の理由は、ファクタリングと買掛金は会計上の性質が真逆であるという点です。

  • ファクタリングは「資産(売掛金)の譲渡・消滅」
  • 買掛金は「負債(支払義務)の発生・解消」

つまり、ファクタリングは資産サイドの処理、買掛金は負債サイドの処理です。

この性質を混同すると、貸借対照表の構造が崩れます。たとえば、ファクタリングで得た現金を「買掛金支払」として直接仕訳してしまうと、資産の減少と負債の減少が同時に起こり、実態とかけ離れた財務状態が表示されてしまいます。

正しい仕訳は、あくまで売掛債権の譲渡として処理し、その後の資金の用途(買掛金支払いなど)は別の取引として記録することです。

関連記事:ファクタリング仕訳の正しい処理方法|売掛金の扱いと手数料の会計処理を徹底解説

税務的な観点 ― ファクタリングは借入ではない

税務上も、ファクタリングと融資(借入)では扱いが異なります。ファクタリングは「売掛債権の譲渡」にあたるため、受け取った金額は借入金ではなく売却代金として処理します。

一方、ファクタリング手数料は「金融費用」ではなく、**支払手数料(営業外費用または販売費及び一般管理費)**として計上します。

ここで誤って「借入金」として処理してしまうと、

  • 税務上の区分が誤る(利息と手数料の扱いが違う)
  • 財務分析上、負債比率が不正確になる

といった問題が生じます。

特に中小企業では、税理士がファクタリングを融資と混同しているケースも少なくありません。しかし、税務署の立場ではファクタリングは「売買契約」に該当するため、手数料は経費として損金算入可能でも、「利息控除」には該当しません。

この点を誤解すると、法人税申告で不整合が発生する可能性があるのです。

財務的な観点 ― 資金繰りと信用のバランスを崩す

ファクタリングを正しく仕訳しないと、財務分析や資金繰り表の精度にも影響します。たとえば、ファクタリングを「買掛金支払」や「借入」として処理すると、資金繰り表上では「返済」が発生しているように見え、実際よりもキャッシュフローが悪化しているように表示されます。

また、銀行との取引においても、融資や買掛金処理と混同していると、「短期資金の多用」「実質的な借入増加」と見なされることがあります。

これにより、

  • 銀行格付けの低下
  • 新規融資時の審査影響
  • 財務諸表の信頼性低下

といった副作用が起きるリスクがあります。

逆に、ファクタリングを正しく「売掛債権の譲渡」として仕訳すれば、資金繰り改善策としての位置づけが明確になり、金融機関にも誠実な財務姿勢として評価されやすくなります。

関連記事:ファクタリングの仕訳は借入金じゃない!正しい会計処理と実例を完全解説

実務上の混乱を避けるため

実務では、特に次のようなケースで誤りが起きやすいです。

  • ファクタリングで得た資金を買掛金支払いに充当 → 同一仕訳で処理してしまう
  • ファクタリング手数料を「支払利息」と誤って計上
  • 売掛金残高を消し忘れ、貸借不一致が発生

こうしたミスは、**「資金の使途」と「取引の本質」**を混同していることが原因です。ファクタリングはあくまで「資金を得るための行為」であり、その資金をどう使うか(買掛金支払い・給与・仕入など)は別問題として扱うことが正しい処理なのです。

まとめ

ファクタリングを買掛金処理と混同してはいけない理由は、

  • 会計的には資産と負債が逆サイドの取引である
  • 税務上は売買であり、融資(借入)とは異なる
  • 財務上は資金繰りや信用格付けに影響する

の3点に集約されます。

ファクタリングは「現金を得る取引」、買掛金は「現金を支払う取引」。この基本構造を理解して仕訳を行うことが、正確な会計処理と経営判断の第一歩です。

ファクタリング仕訳の具体例 ― 買掛金支払いとの関係を正しく理解する

ファクタリングの仕訳は、「取引形態」と「資金の流れ」によって変化します。ここでは代表的な3パターンを取り上げ、実務での記帳イメージを明確にします。

① 2社間ファクタリングの仕訳(買掛金支払い資金として利用)

ケース概要:
売掛金100万円を保有しており、そのうちファクタリング会社に手数料10万円で譲渡した。
入金された90万円を買掛金支払いに充当した場合。

仕訳:

日付借方科目金額貸方科目金額内容
取引日現金預金900,000売掛金1,000,000売掛金をファクタリング会社に譲渡し資金化
同上ファクタリング手数料100,000手数料支払(経費計上)
買掛支払時買掛金900,000現金預金900,000ファクタリング資金で買掛金を支払

ポイント解説:

  • ファクタリングはあくまで「売掛金の譲渡」であり、手数料は「支払手数料」として費用処理します。
  • その資金を使って買掛金を支払う場合でも、取引は別々に仕訳します。
  • 「売掛金→現金」「現金→買掛金支払い」という2段階の流れを明示することが重要です。

② 3社間ファクタリングの仕訳

ケース概要:
売掛金200万円を、取引先(売掛先)の承諾を得てファクタリング会社へ譲渡。
ファクタリング会社から手数料4万円を差し引いた196万円を受け取った場合。

仕訳:

日付借方科目金額貸方科目金額内容
取引日現金預金1,960,000売掛金2,000,000売掛金をファクタリング会社へ譲渡
同上ファクタリング手数料40,000手数料を経費処理(販売費及び一般管理費)

ポイント解説:

  • 3社間では、売掛先が直接ファクタリング会社へ支払うため、債権が完全に消滅します。
  • よって、回収不能リスクは自社に残りません。
  • 手数料は「ファクタリング手数料」として処理し、買掛金とは関係しません。

③ 買掛金支払いを目的としたファクタリング利用

ケース概要:
買掛金支払い(80万円)を控えており、売掛金100万円をファクタリング会社へ譲渡(手数料5万円)。
入金95万円を受け取り、そのうち80万円で買掛金を支払った場合。

仕訳:

日付借方科目金額貸方科目金額内容
ファクタリング実行現金預金950,000売掛金1,000,000売掛金の譲渡による現金化
同上ファクタリング手数料50,000手数料支払(経費)
買掛金支払時買掛金800,000現金預金800,000入金資金で買掛金を支払

ポイント解説:

  • ファクタリングと買掛金支払いは“別取引”として仕訳。
  • ファクタリングによる資金化を経て、買掛金を支払うという二段階構造で処理します。
  • 手数料部分は営業外費用ではなく、販売費・一般管理費に含めるのが一般的です。

④ ファクタリング手数料を「支払利息」と誤って処理した場合の影響

誤仕訳:

借方:支払利息 50,000 / 貸方:現金預金 50,000

この場合、損益計算書上の区分誤りが生じます。ファクタリングは「債権譲渡」であり「借入」ではないため、支払利息ではなく「支払手数料(販管費)」が正しい勘定科目です。

誤処理を続けると、

  • 貸借対照表上で「負債の見かけ増加」
  • 損益区分の誤りによる分析精度低下

といった問題が発生します。

⑤ 仕訳の確認ポイント

チェック項目内容
売掛金の減少処理をしているか売掛金が消滅する処理が必須
手数料を経費処理しているか支払手数料として販管費処理
買掛金支払いと混同していないか資金の使途を別取引として記録
ファクタリング形態の区別2社間・3社間で会計処理が異なる

このように、ファクタリングの仕訳は「資金調達の形態」と「資金の使途」を分離して考えることが原則です。仕訳を正確に行うことで、財務諸表の信頼性を高め、融資審査や税務調査でも一貫した説明が可能になります。

FAQ:ファクタリングと買掛金の仕訳に関するよくある質問

ファクタリングで得た資金を買掛金支払いに充てた場合、同じ仕訳にまとめてもいいですか?

いいえ。ファクタリングの取引と買掛金支払いは、まったく別の会計処理です。
ファクタリングは「売掛金の譲渡による資金化」、買掛金支払いは「債務の消滅」。
したがって、

  1. 売掛金を消して現金化する(ファクタリング仕訳)
  2. 現金で買掛金を支払う(支払仕訳)

という2段階で記帳します。

ファクタリング手数料は「支払利息」や「雑費」としても問題ありませんか?

原則として「支払手数料」または「ファクタリング手数料」として処理するのが正解です。
「支払利息」は借入金に対する費用を意味するため、ファクタリング(債権譲渡)とは性質が異なります。誤って処理すると、損益区分がずれ、財務分析の精度が落ちる原因になります。

ファクタリングは借入と同じように負債計上が必要ですか?

不要です。
ファクタリングは債権譲渡契約であり、借入ではないため、貸借対照表に負債は残りません。
ただし、契約が実質的に「貸付」とみなされる形態(違法ファクタリング)では、貸金業法違反になるリスクがあるため注意が必要です。

売掛金を譲渡したのに、決算書にまだ残ってしまうのはなぜ?

売掛金を消す仕訳が正しく記帳されていない可能性があります。
2社間ファクタリングの場合、「未収入金」や「立替金」などの中間科目を使って処理するケースもありますが、
基本的には「売掛金を消滅させる」処理を行うのが正解です。

ファクタリングで得た資金を、他の支払い(給与・税金など)に使っても問題ない?

問題ありません。
ファクタリングは資金使途が自由で、融資のような制限もありません。
ただし、どの支払いに充てたかを仕訳上で明確に区分しておくことが、後の税務・会計監査での信頼性につながります。

ファクタリング手数料は消費税の課税対象ですか?

はい。ファクタリング手数料は、課税取引(消費税対象)です。
ただし、手数料以外の「債権譲渡金額(売掛金部分)」は非課税です。
仕訳時に、課税区分を明確にすることが重要です。

関連記事:ファクタリング仕訳と消費税の完全ガイド|非課税と課税の正しい区分と事例集

ファクタリングを繰り返し利用しても問題ないですか?

頻度自体は問題ありません。
ただし、決算上「継続的に売掛金を売却している」と見られると、銀行から一時的な資金難と判断される可能性があります。
信用面に配慮し、計画的な利用が望ましいです。

買掛金の支払いにファクタリング資金を使った場合、税務上の扱いは変わりますか?

変わりません。
買掛金支払いは通常どおり「債務の消滅」として処理されます。
ファクタリング自体は資金調達手段に過ぎず、税務上は「売掛金譲渡+手数料経費計上」として扱われます。

ファクタリングを利用した場合、銀行融資の審査に悪影響はありますか?

原則としてありません。
ただし、頻繁な利用は「資金繰りが厳しい」と見なされる可能性があります。
会計上・仕訳上で明確に処理しておくことが、信用維持につながります。

関連記事:ファクタリングと銀行融資の違いを徹底解説!中小企業に最適な資金調達戦略とは

ファクタリング仕訳で税理士が混乱することはありますか?

あります。
特に中小企業の現場では、税理士がファクタリングを「短期借入」と誤認して処理するケースがあります。
この場合、税務署との整合性が崩れる可能性があるため、
契約書の文言(債権譲渡契約か貸付契約か)を必ず確認してもらいましょう。

関連記事:ファクタリングと税理士の連携が資金繰りを変える!仕組み・メリット・活用法

まとめ:ファクタリング仕訳の本質を理解し、買掛金との混同を防ぐ

ファクタリングの仕訳は、一見すると現金の入出金が伴うため、買掛金の支払い処理と混同しやすいものです。しかし本質的にはまったく異なり、ファクタリングは「資産の譲渡」、**買掛金は「負債の支払い」**という、貸借対照表上の正反対の側に位置する取引です。

したがって、会計上はこの2つを明確に分けて処理することが、正確な経理の第一歩です。ファクタリングを正しく理解すれば、資金繰りの可視化が進み、誤った仕訳による財務の歪みも防げます。

ファクタリングの取引は、「売掛金を譲渡して現金を得る」というシンプルな流れです。したがって仕訳上は以下の構造を徹底すれば間違いがありません。

  • 売掛金を減らす(資産の減少)
  • 現金を増やす(資産の増加)
  • 手数料を費用計上する(支払手数料)

そして、その資金をどのように使うか(買掛金支払い・給与・経費など)は別取引として記帳します。
この二段構造を守ることで、決算書の整合性が保たれ、銀行や税務署への説明もスムーズに行えます。

また、ファクタリング手数料を「支払利息」や「雑費」として処理するのは誤りです。これは借入ではなく「債権の売買」ですから、販売費および一般管理費に含まれる支払手数料として処理しましょう。

ファクタリングを利用する目的の多くは、「買掛金を支払うため」「資金ショートを防ぐため」などですが、取引の実態は「資金の確保」であり、負債の解消とは異なる行為です。したがって、資金の流れと会計の構造を切り離して考えることが、正しい経理判断につながります。

最後にもう一度、ファクタリング仕訳の本質を整理します。

  • ファクタリングは借入ではなく「債権譲渡」
  • 売掛金を消すことで現金化する
  • 手数料は「支払手数料(販管費)」として処理
  • 買掛金支払いは別取引として仕訳
  • 会計上の整合性が財務信頼を支える

このポイントを理解すれば、仕訳処理の精度が高まり、税務申告・融資審査・財務分析のいずれでも、正確で透明性の高い数字を提示できるようになります。

ファクタリングを「借金」と誤解する時代は終わりました。正しい会計知識をもとに、資金調達の多様化を活かすことが、これからの中小企業経営に求められる実務力と言えるでしょう。

私たち「ふぁくたむ」はお客様に寄り添ったファクタリングをします。

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