ファクタリングの規制とは?合法・違法の境界線と安全な利用方法

資金繰りの改善手段として急速に広がったファクタリング。しかし、その普及とともに「規制は存在するのか?」「闇金まがいの業者との違いは?」「法律に明確な定義はあるのか?」といった疑問を抱える経営者が増えています。

ファクタリングは銀行融資とは異なり「貸金業」でもありません。売掛債権の売買という民法上の取引に位置づけられるため、現時点では明確な専用法律が存在しないという特殊な立ち位置にあります。そのため、利用者に対する保護が不十分な側面があり、悪質業者による高額な違約金・実質的な利息搾取などのトラブルが社会問題になったこともあります。

一方で、法令が存在しないわけではなく、民法・会社法・債権譲渡特例法・資金決済法・犯罪収益移転防止法など、複数の法律が複層的に関係しています。さらに、金融庁・消費者庁・国税庁のガイドラインも実務に影響を与えており、“規制は明文化されていないが、遵守すべきルールは多い” というのが正確な理解です。

本記事では、ファクタリングの規制に関する核心を整理しつつ、以下の点を明確にします。

  • どこまでが合法で、どこからが違法なのか
  • 利用者が最も注意すべきポイント
  • 行政が推進する規制強化の方向性
  • 安全な業者を見分ける基準
  • 今後の業界規制はどう変化していくのか

不透明なファクタリング市場の中で、事業者が損をしないための“正しい理解”を得ていただくための内容です。

ぜひ、参考にしてください。

目次

ファクタリングは“専用の法律がないため規制は緩い”が、実務では多数の法令により厳しく制限されている

結論から言うと、ファクタリングには 貸金業のような明確な専用法律やライセンス制度は存在しません。
つまり、

  • 「ファクタリング業者の登録制度」
  • 「上限手数料の法律規制」
  • 「運営基準を定める特別法」

などは現時点では存在せず、制度としては非常に“規制の緩い領域”に分類されます。

しかし誤解してはいけないのは、ファクタリングは規制がない=何でも許される、では決してないという点です。

実務では、以下の複数の法律・ガイドラインを跨いで強い制約を受けています。

  • 民法(債権譲渡に関する規律)
  • 債権譲渡特例法
  • 犯罪収益移転防止法(本人確認義務)
  • 会社法・商法(取引の適正性)
  • 資金決済法
  • 消費者庁・金融庁の行政指導
  • 東京地裁などの判例(実質貸付の判断基準)

これらが複合的に作用し、実質的には“貸金業に近いレベルの厳しいチェック”が求められる取引になっています。

特に近年、行政は以下の動きを強めています。

  • 実質的に利息を取っている業者への取り締まり
  • 「二社間ファクタリング=貸金行為に該当する可能性」の明確化
  • 業界団体によるガイドライン整備
  • 手数料上限見直しの検討
  • ユーザー保護の強化

つまり、制度としては規制が緩く見えますが、実務においては“明確な線引きが存在し、違反すれば即アウト”という世界です。

この実質規制の存在こそが、利用者が業者を選ぶうえで最も注意すべきポイントになります。

関連記事:ファクタリングは貸金業ではない|合法性・違い・見分け方を徹底解説

ファクタリングが“規制なし”に見えて“実務は厳しい”と言われる真の理由

ファクタリングは専用法律が存在せず、貸金業のような「登録制」もありません。しかし現実の運用では、ファクタリング会社も利用者も多くの制限を受けています。ここでは、その背景にある理由を体系的に解説します。

法律上は「債権売買」だが、実態は資金調達に近い構造だから

ファクタリングは法律上は “債権の売買” に分類されます。
つまり民法が根拠となる取引であり、金融庁が直接監督する「融資」ではありません。

そのため、

  • 貸金業登録が不要
  • 利息制限法が適用されない
  • 金利上限や手数料の規制がない

といった構造になっています。

しかし実務では、

  • 事実上、現金を渡し、入金後に差額を受け取る
  • 利息のように手数料を徴収する
  • 回収不能リスクが低い二社間ファクタリングが主流

こうなると 「これは融資では?」 と判断されるケースが増えます。

裁判所の判決でも、

「形式は債権売買であっても、実質が貸付なら利息制限法が適用される」

という考え方が確立しています。

つまり、法律上の立場と実際の取引構造にズレがあるため、法律の適用範囲が広く、グレーゾーンが多い=“規制が緩く見える” のです。

悪質業者の参入が問題化し、行政が“後追い規制”を強化しているから

専用法律が存在しないため、初期のファクタリング市場には次のような業者が参入しました。

  • 実質「闇金」と同じ構造
  • 手数料が50〜80%
  • 違約金を高額に設定
  • 書類改ざんを誘導
  • 二重契約を平然とさせる

これが社会問題となり、消費者庁・金融庁・国税庁・警察庁が本格的に動き始めました。

現在は、

  • 過度な手数料を「無効」とする裁判例
  • 実質貸付と判断し業務停止になるケース
  • 犯罪収益移転防止法による本人確認義務の強化
  • 業界団体によるガイドライン制定
  • 行政処分の急増

これらにより、実質的には“強い規制環境”が形成されている状態 です。

関連記事:ファクタリング悪徳業者に注意!被害事例・見分け方・防止策を完全解説

ファクタリングは「売掛先」という第三者を巻き込むため、トラブル防止ルールが多い

ファクタリングは「自社」と「ファクタリング会社」だけの取引ではありません。
売掛金の支払元である “売掛先” が存在します。

三者間の利害が絡むため、次のような厳格なルールが生まれます。

  • 債権譲渡通知の義務
  • 売掛先への確認行為(電話での事実確認)
  • 二重譲渡の禁止
  • 売掛先との取引継続への配慮
  • 架空債権の排除

つまり、関係者が多いからこそ、規制がなくても「実務が厳格」にならざるを得ない のです。

二社間ファクタリングが“貸金業に近すぎる”ため厳しく見られる

日本のファクタリング市場の8割以上は「二社間」と言われています。

特徴は、

  • 売掛先に通知しない
  • 入金が早い
  • 手数料が高くなりやすい
  • リスクが小さく、ほぼ貸付行為と類似

行政がとくに問題視しているのは、「通知ナシ=売掛先が知らない」という点です。

融資に近い構造であるため、金融庁の視点では

「債権売買としての実質が薄い=貸金業と認定可能」
という立場が取られています。

このため、二社間ファクタリングは特に局所的に規制が強まっている状況です。

ユーザー保護の観点から法整備の動きが継続している

国会や業界団体では、以下の法整備が議論されています。

  • 手数料上限の義務化
  • ファクタリング業者の登録制度
  • 専用法律の制定
  • 二社間の透明化
  • 契約書の標準化

これは、クレカ現金化や給与ファクタリングの違法化の流れと同様、
“ユーザー保護”を目的とした規制強化が基本方針になっています。

このように、ファクタリングは法律上は規制が緩く見えるものの、実態は多層の法律に縛られ、行政監督も強く、極めて厳密な取引が求められる“高度に規制された市場”と言える理由が整理できました。

合法と違法の境界線・行政処分事例・優良業者の特徴・規制が絡む実務リスク

ファクタリングが「規制が曖昧でわかりにくい」と言われるのは、法律構造の複雑さだけでなく、実際にグレー行為が問題化してきた歴史があります。ここでは、現場で実際に起きたケースをもとに、何が合法でどこから違法になるのか、行政がどこを問題視しているのかを具体的に解説します。

手数料50%の二社間ファクタリングが「実質貸付」と判断され無効にされた例(典型的な違法認定)

ある事業者が、100万円の売掛債権を“50万円の手取り”で買い取るという二社間ファクタリングを利用しました。形式上は「債権譲渡契約」とされていましたが、裁判で次のように判断されました。

  • 売掛債権が確実に入金されることが前提
  • リスクがほとんど存在しない
  • 実質的には“貸して返しているだけ”の構造
  • 手数料50%は事実上の高金利に該当
  • 利息制限法の上限を大幅に超過

結果として、契約は無効とされ、業者は返金を命じられました。

つまり、“過度な手数料”と“リスクの軽い二社間”の組み合わせは、裁判所が非常に厳しく見る領域です。
これは行政の警告にも一致する典型的な違法例です。

関連記事:【保存版】ファクタリング手数料の真実|相場・裏ワザ・知らないと損する交渉術

三社間ファクタリングで売掛先への通知内容を偽装し行政処分を受けた例(悪質性が高い)

別のケースでは、三社間ファクタリングにおいて、ファクタリング会社が売掛先への通知を「原本を書き換える」という行為をしていました。

行政が問題視したポイントは以下の通り。

  • 売掛先に対して虚偽の通知
  • 違約金条項が過度に高額
  • 手数料の説明が不十分
  • 契約内容がユーザーに著しく不利

このような場合、消費者庁・金融庁・警察庁によって合同調査が行われ、事業停止命令が出された例があります。

三社間は売掛先を巻き込むため、虚偽・誤情報・無断通知は最も重い違反として扱われます。

“給与ファクタリング”が一斉に違法化された経緯(規制強化の象徴)

2019年頃、給与ファクタリングが急増しました。
しかし、行政はすぐにこれを問題視。

  • 実質は「給与を担保に金を貸す」行為
  • 利息制限法を超える手数料
  • 契約の透明性が著しく低い
  • 利用者が生活困窮者であることが多い

このことから、給与ファクタリング=貸金業の無登録営業であり違法 と明確化されました。

さらに、逮捕事例が複数発生し、現在は完全に市場から排除されています。

この流れは今後のファクタリング業界全体にとって、規制強化の方向性を象徴する重要な事例です。

関連記事:給与ファクタリングは絶対ダメ!個人向けの違法性・被害事例・安全な代替策を徹底解説

税金滞納中の事業者がファクタリングを利用し、国税局の調査対象になった例

ファクタリングそのものは違法ではありませんが、税金滞納者が利用した場合、国税局は次の点を重点的に調査します。

  • 売掛債権の存在が本物か
  • ファクタリングで調達した資金の使途
  • 資金繰りが破綻していないか
  • 脱税を目的とした契約でないか

とくに 架空債権を利用したファクタリングは逮捕案件 になりやすく、行政は最も厳しい視点で監視しています。

“二重譲渡”により高額の損害賠償を請求された例(利用者側の重大違反)

制度上・法令上もっとも重い違反の一つが 二重譲渡 です。

事例では、A社が同じ売掛債権を2社に売却してしまい、以下の事態が発生しました。

  • 売掛先には2社から通知が届き大混乱
  • 優先順位の早い会社が回収し、もう1社は損害発生
  • A社は損害賠償請求+信用失墜
  • 取引先から契約解除
  • 経営が実質的に破綻

ファクタリング最大のタブーであり、最も重いリスクを伴います。
規制というより「絶対にやってはいけない実務ルール」 です。

関連記事:ファクタリングの二重譲渡は必ずバレる!発覚の仕組みと刑事リスク・正しい対処法

優良業者の例:本人確認や売掛先の実態確認を徹底し、低手数料を実現

反対に、優良業者は次のような特徴があります。

  • 犯罪収益移転防止法に基づく厳格な本人確認
  • 架空債権や二重譲渡を排除するための丁寧な確認
  • 契約書の透明性(手数料・違約金・支払方法)
  • 売掛先との関係に配慮した運用
  • 手数料が適正(5〜15%程度)
  • 強引な契約推進をしない

特に重要なのは、優良業者ほど確認作業が丁寧である=規制を理解して遵守しているという点です。

これは、利用者が業者を選ぶ際に判断すべき最重要ポイントです。

資金繰りが改善し、ファクタリング利用が“信用向上”につながった例(正しい使い方)

メーカーD社は、毎月の入金サイトが長く、月末の支払いにいつも苦労していました。そこで、優良業者の三社間ファクタリングを利用した結果、

  • 手数料は6%と低コスト
  • 売掛先との関係は維持
  • 銀行融資の審査にもプラス評価
  • CFO(財務責任者)と同等のキャッシュフロー改善効果を得た

という好循環が生まれました。

行政が規制を強化している一方で、正しく利用すれば企業の信用向上につながるケースも存在します。

FAQ:ファクタリング規制に関するよくある質問と専門的な回答

ファクタリングには規制があるの?それともないの?

専用の法律はありませんが、複数の法律と行政指導により、実務上は厳しい規制環境にあります。

具体的には、民法・債権譲渡特例法・犯罪収益移転防止法・判例によって強く制限されています。

貸金業登録がないファクタリング会社は違法ですか?

違法ではありません。ファクタリングは貸金業ではないため登録不要です。

ただし、実質的な貸付行為と判断されれば、“無登録貸金業”として違法認定される可能性があります。

手数料が高すぎると違法になりますか?

手数料そのものを規定する法律はありませんが、実質的な利息と判断される場合は違法になります。

判例では、手数料50%などは「貸付と同等」と判断され無効とされた例があります。

二社間ファクタリングは違法ですか?

違法ではありません。しかし最も“実質貸付”と判断されやすく、行政が特に警戒している領域です。

手数料が高い・売掛先に通知しない・回収リスクが低いという理由から、融資構造と似ていると判断される可能性があります。

三社間ファクタリングなら安全ですか?

比較的安全で、違法リスクは低いです。

売掛先に直接通知するため透明性が高く、行政や裁判所も三社間を“本来のファクタリング形態”として評価しています。

給与ファクタリングは違法なの?

すべて違法です。

すでに行政が明確に「給与ファクタリング=貸金業の無登録営業」と判断しており、逮捕例も多数出ています。

架空債権ファクタリングとは何ですか?

実在しない売掛債権を使ってファクタリングを利用する行為で、犯罪です。

詐欺罪・私文書偽造・組織犯罪処罰法などの複数罪に該当し、逮捕例があります。

ファクタリング利用は税務署に影響しますか?

正常な利用であれば問題ありません。

しかし、税金滞納中の利用や架空債権利用などは、税務調査が入る可能性が高くなります。

ファクタリング会社は本人確認をしなければいけない?

はい、義務です。

犯罪収益移転防止法により、法人・個人事業主ともに厳格な本人確認が義務化されています。

優良業者はどう見分ければいいの?

以下の5つを満たす業者が最も安全です。

  • 手数料の開示が明確
  • 売掛先への確認を丁寧に行う
  • 契約書の説明が具体的
  • 違約金が妥当(過度に高くない)
  • 認知度・実績がある

逆に、強引な勧誘・高額違約金・手数料の説明が曖昧などは避けるべきです。

規制が強化される予定はある?

はい。行政は以下の方向で規制強化を検討しています。

  • 手数料上限の設定
  • 業者登録制度
  • 契約書の標準化
  • 二社間ファクタリングの透明化
  • ユーザー保護規制

今後、専用の法律が制定されても不思議ではありません。

ファクタリングを利用すると銀行の評価は下がる?

下がるケースもありますが、三社間など透明性の高い取引はむしろプラス評価になる例もあります。

銀行がマイナス評価するのは以下の状況です。

  • 二社間を高頻度で利用
  • 高い手数料のファクタリングを繰り返す
  • 資金繰りが逼迫していると判断される

正しく使えば問題ありません。

まとめ:ファクタリングは“規制が緩く見えて、実務は厳密”という特性を理解して安全に活用することが重要

ファクタリングは、貸金業のような専用法律や登録制度が存在しないため、一見すると“規制が緩いサービス”のように見えます。しかし実際には、民法・債権譲渡特例法・犯罪収益移転防止法・判例・行政指導など、複数の法令とガイドラインが絡み合うことで、実務レベルでは非常に厳しいチェックとルールが求められる取引です。

特に注意すべきポイントは以下の通りです。

  • 手数料が高すぎると「実質貸付」と判断され違法になる可能性がある
  • 二社間ファクタリングは貸金業と誤解されやすく行政が特に注視している
  • 給与ファクタリングは完全違法として市場から排除済み
  • 架空債権や二重譲渡は重大な法律違反で刑事事件化するリスクが高い
  • 優良業者は透明性・説明責任・本人確認を徹底している
  • 行政は今後さらに規制強化(手数料上限・登録制度など)を検討している

つまり、ファクタリングを安全に活用するために必要なのは、
“規制が緩いと油断しないこと”
“透明性の高い優良業者を選ぶこと” の2点に尽きます。

不透明な市場だからこそ、正しい知識を持つことで、
資金繰り改善・キャッシュフロー安定化・経営リスクの低減につながります。

ファクタリングは、適切に利用すれば金融機関では補いきれない領域を埋める優れた資金調達手段です。
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