同じ請求書を複数回ファクタリングする危険性|二重譲渡が招く法的リスクと防止策を徹底解説
事業の資金繰りが厳しいとき、売掛債権を早期に現金化できるファクタリングは大きな助けになります。ところが一部では、「同じ請求書を別のファクタリング会社でも現金化できないか」「一度資金化した請求書を再び使えないか」と考える経営者がいるのも事実です。
しかし、同じ請求書を複数回ファクタリングする行為は、法的にも契約上も極めて危険です。これは単なる資金繰りテクニックではなく、二重譲渡や詐欺として扱われるおそれがあり、経営者自身の信用や事業存続に深刻な影響を及ぼします。
ファクタリングは売掛債権を「譲渡」する取引です。請求書を担保に借り入れるのではなく、売掛金そのものを買い取ってもらう仕組みのため、譲渡後はその債権は利用者の所有物ではありません。
つまり、一度譲渡した請求書を再び他のファクタリング会社に提出することは、自分がすでに所有していない権利を二重に売る行為にあたります。
実際、複数のファクタリング会社に同じ請求書を持ち込んだ結果、
- 最初の譲渡先が対抗要件(通知・登記)を備えていれば、後から契約した会社は無効
- 譲渡を受けた会社から損害賠償を請求される
- 場合によっては詐欺罪で刑事責任を問われる
といった深刻なトラブルが現実に起きています。
本記事では、ファクタリングにおいて同じ請求書を複数回利用することの危険性を解説します。
資金調達の即効性を求めるあまり、同じ請求書を複数回ファクタリングすることは一時しのぎどころか、事業の命綱を断ちかねません。
次章では、なぜこの行為が法的にも実務的にも大きなリスクを抱えているのかを掘り下げて解説します。
ぜひ、参考にしてください。
目次
同じ請求書を複数回ファクタリングすることは重大なリスクを伴い、絶対に避けるべき
ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡して現金化する取引です。請求書を担保にお金を借りる「融資」とは異なり、譲渡した時点でその債権は自分の資産ではなくなる点が大きな特徴です。
したがって、一度譲渡した請求書を別のファクタリング会社に再び提出することは、権利のない債権を二重に売却する行為にあたり、極めて重大なリスクを伴います。
契約違反と損害賠償
多くのファクタリング契約では、「同一債権を他者に譲渡しない」旨が明記されています。
同じ請求書を別の業者に持ち込むことは明確な契約違反であり、発覚した場合は契約解除・資金返還・損害賠償の対象となります。既に資金を受け取っている場合、返還額には違約金や遅延損害金が上乗せされ、経営に深刻なダメージを与えます。
二重譲渡による法的トラブル
民法では、同一債権が二重に譲渡された場合、先に対抗要件を備えた側が優先されると定められています。
仮に後から契約したファクタリング会社が先に登記や債務者通知を行えば、最初のファクタリング会社は権利を失い、損害を受けます。利用者はその損害を賠償する責任を負わなければなりません。
刑事責任のリスク
同じ請求書を複数のファクタリング会社に持ち込む行為は、意図的であれば詐欺罪や私文書偽造罪など刑事責任を問われる可能性があります。
刑事事件化すれば、懲役刑や罰金刑だけでなく、事業者としての信用を完全に失い、今後の取引や資金調達が不可能になるリスクが高まります。
取引先との信頼失墜
ファクタリング会社が債務者(取引先)へ債権譲渡通知を送ることで、同じ請求書が複数社に提出されている事実が取引先に露呈します。
取引先は「この会社は二重譲渡をする不誠実な相手」と判断し、取引停止や契約解除につながるケースもあります。
資金繰り悪化の悪循環
一時的に複数の資金を得られても、最終的には返還請求や損害賠償でより深刻な資金不足に陥る可能性が高いのが現実です。
資金繰りを改善するつもりが、かえって経営破綻の引き金になる危険があります。
なぜ同じ請求書の二重ファクタリングが重大な問題になるのか
同じ請求書を複数回ファクタリングする行為が、なぜこれほど危険で法的リスクが高いのか。その理由は、債権譲渡という取引の仕組みと、第三者対抗要件の法制度にあります。以下ではその背景を詳しく解説します。
債権譲渡は「所有権移転」
ファクタリングは「売掛債権の譲渡契約」であり、単なる担保や融資ではなく所有権の完全な移転です。
請求書を提出して資金を受け取った時点で、その債権の権利はファクタリング会社に移り、元の事業者は権利を失います。
所有権を失った債権を再度別の会社に譲渡することは、法的には存在しない財産を二重に売却するのと同じです。
民法467条と対抗要件
民法467条では、債権譲渡の効力を第三者に主張するためには、
- 債務者への通知
- 債務者の承諾
- 債権譲渡登記
のいずれかが必要と定めています。
二重譲渡が発生した場合、先に対抗要件を備えた譲受人が優先されるため、通知や登記を怠ったファクタリング会社は権利を失う可能性があります。
結果的に利用者は、後から権利を奪われた会社への損害賠償を求められるのです。
信用取引の根幹を揺るがす
ファクタリングは「請求書=売掛債権」という無形資産をもとにした信用取引です。
この仕組みが成り立つのは、利用者が唯一無二の権利を譲渡するという信頼が前提だからです。
同じ請求書を複数に譲渡すれば、その信用基盤が崩れ、業界全体の信頼も揺らぎます。
不正防止システムが高度化
近年、ファクタリング会社は二重譲渡を防ぐため、
- 債権譲渡登記システム
- 銀行APIによる入金確認
- 業界間の情報共有ネットワーク
などを活用しています。
これにより、同一請求書を複数の会社に提出しても高確率で照合され、即座に発覚します。
刑事責任の根拠
同じ請求書を複数回譲渡して資金を得る行為は、意図的であれば**詐欺罪(刑法246条)や私文書偽造罪(刑法159条)**に該当します。
懲役刑や罰金刑が科されるだけでなく、事業者本人の社会的信用も失墜し、再起は困難になります。
二重ファクタリングで起きた実例と教訓
同じ請求書を複数回ファクタリングした結果、深刻なトラブルに発展した事例は少なくありません。ここでは代表的なケースを紹介し、そこから得られる教訓を整理します。
二重譲渡が発覚して資金返還を迫られた製造業A社
地方で機械部品を製造するA社は、急な資金不足から同じ請求書を2社のファクタリング会社に提出しました。
1社目は通知・登記を行っていなかったため、2社目が先に登記を完了。結果、2社目が優先権を取得し、1社目は権利を失いました。
A社は1社目から受け取った資金を全額返還せざるを得ず、損害賠償金も加わり数百万円の負担を負いました。
詐欺罪で経営者が書類送検された小売業B社
B社は資金繰り悪化により、存在しない追加発注書を偽造して2社目に提出。
銀行口座の入金履歴や取引先確認で即座に発覚し、経営者は詐欺罪で書類送検。刑事処分に加え、業界内で悪評が広まり、主要取引先との契約も打ち切られました。
取引先との信頼を失ったITサービスC社
C社は一時的な資金確保のため、同じ請求書を複数社に持ち込みました。
ファクタリング会社が取引先へ債権譲渡通知を送ったことで二重譲渡が取引先に知られ、信頼を失ったC社は大口契約を失注。短期的には資金を得られたものの、長期的には売上減少と信用喪失という大きな代償を支払いました。
成功例:厳格な管理でトラブルを回避したD社
一方でD社は、複数の債権をファクタリングする際に債権管理システムを導入。請求書番号や譲渡先をリアルタイムで管理し、二重譲渡防止の体制を構築。
ファクタリング会社とも連携し、通知・登記を迅速に実施したことで、後に取引先が差押えを受けても権利を確保できました。
教訓
- 二重譲渡は必ず発覚し、法的責任を免れない
- 短期的資金確保の代償は想像以上に大きい
- 管理体制と対抗要件の徹底がリスク回避の鍵
これらの事例から明らかなように、同じ請求書を複数回ファクタリングする行為は、一時的な資金繰りのために事業の根幹を失う危険があります。
FAQ:同じ請求書の二重ファクタリングに関するよくある質問
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一度ファクタリングした請求書を別の会社に持ち込んでもいいですか?
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できません。譲渡後の債権はあなたの所有ではなく、他社へ再譲渡することは契約違反かつ違法行為です。
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もし二重にファクタリングしてもバレないのでは?
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バレます。各社は銀行APIや信用情報ネットワーク、登記システムで情報を共有しており、同一請求書はほぼ確実に照合されます。
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二重譲渡が発覚したらどうなりますか?
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契約解除、資金返還、損害賠償請求を受けるほか、悪質と判断されれば詐欺罪で刑事責任を問われます。
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先に譲渡した会社が登記や通知をしていない場合は?
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民法467条により、先に対抗要件(登記や通知)を備えた会社が優先されます。後から契約した会社が先に登記すれば、最初の譲渡先が権利を失う可能性もあります。
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取引先に知られずに二重譲渡はできますか?
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不可能です。ファクタリング会社は必要に応じて債務者へ通知を行い、確認を取るため、必ず取引先に露見します。
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一度ファクタリングした請求書をキャンセルして他社に出せますか?
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契約が正式に解除され、資金を返還し、譲渡が完全に取り消されない限り不可能です。解除には双方の合意と返金が必要です。
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二重譲渡を防ぐ方法は?
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債権管理システムで請求書番号や譲渡先を一元管理し、譲渡先との契約状況を社内で共有することが重要です。
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資金繰りが苦しくても他に手立てはありますか?
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正直に現状を説明し、複数社から条件を比較検討する、金融機関への短期融資、自治体や政府系の制度融資など合法的な手段を探しましょう。
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うっかり二重に提出してしまった場合は?
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すぐに双方のファクタリング会社へ連絡し、事情を説明して対応を協議してください。放置すると損害賠償や刑事責任が重くなります。
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個人事業主でも刑事責任はありますか?
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はい。法人・個人を問わず、詐欺罪や私文書偽造罪が適用される可能性があります。
まとめ ― 同じ請求書の二重ファクタリングは「即アウト」
同じ請求書を複数回ファクタリングする行為は、資金繰りの一時しのぎどころか事業存続を脅かす重大なリスクを伴います。
本記事で解説した通り、それは単なる契約違反にとどまらず、民法・刑法の両面で法的責任を問われる危険な行為です。
- 所有権は移転する
ファクタリングは売掛債権の譲渡契約。譲渡後はその債権は自社のものではない。 - 二重譲渡は民法で優先順位が決まる
先に登記・通知を備えた側が優先され、後の契約は無効。 - 刑事責任の可能性
詐欺罪・私文書偽造罪など、悪質な場合は懲役刑や罰金刑の対象。 - 取引先・金融機関との信頼失墜
一度の発覚で業界内の信用を失い、今後の資金調達は困難になる。
資金が逼迫していても、正直な情報提供と一元管理が不可欠です。
請求書の管理体制を整備し、複数社から正規の見積もりを取得すれば、法を犯さずとも条件の良いファクタリングは十分に可能です。
短期的な資金欲しさに二重譲渡を選べば、最終的に失うものは資金だけでなく、信用・事業・自由そのものになりかねません。
私たち「ふぁくたむ」はお客様に寄り添ったファクタリングをします。
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