【要注意】2社間ファクタリングは違法?合法?正しい知識で資金調達を安全に!
「ファクタリングは便利だけど、2社間って違法じゃないの?」「違法業者に騙されるって聞いて不安…」
こんな声を多くの中小企業経営者や個人事業主から耳にします。確かに、「ファクタリング 2社間 違法」と検索されることも多く、法的なグレーゾーンを心配する方は少なくありません。
しかし、結論から言えば、2社間ファクタリングそのものは違法ではありません。ただし、仕組みや契約内容を正しく理解しないと、思わぬトラブルや、結果として「違法性があるとみなされる契約」になってしまう可能性もあります。
この記事では、「ファクタリング 2社間 違法」の誤解とリスクを徹底解説します。合法的に、安全に、正しいファクタリングを行うためのわかりやすくお届けします。
目次
2社間ファクタリングは違法ではないが、使い方を間違えるとトラブルになる!
2社間ファクタリングは、中小企業にとって資金繰りを改善するための重要な手段の一つです。違法ではありませんが、内容によっては「貸金業」や「詐欺まがいの契約」と判断されることもあるため、利用には細心の注意が必要です。
違法性が問われやすい背景には、以下のような誤解や事例があります。
- 実態が「貸金」に近いにもかかわらず、ファクタリングを装っている
- 契約内容が不透明で、債権譲渡ではなく債務保証に近い
- 高すぎる手数料(実質年利換算で100%超)
このようなケースでは、仮にファクタリングを名乗っていても「違法な貸金業」とみなされ、契約が無効と判断されたり、最悪の場合は刑事事件に発展することもあります。
2社間ファクタリングが「違法」と誤解される3つの理由
2社間ファクタリングが違法と誤解されているのには3つの理由があります。
- 法的にグレーな契約形態が存在する
- 違法な貸金業に該当する恐れ
- 詐欺・トラブル業者の存在
それぞれの理由について詳しく解説します。
法的にグレーな契約形態が存在する
2社間ファクタリングでは、売掛先(取引先)への通知を行わず、ファクタリング業者と利用企業の2者間のみで契約します。そのため、本当に債権を譲渡したのか、それとも形式だけのものなのかが外部から判断しにくいという問題があります。
万が一、売掛金の実態がなく、将来の売上予測や架空請求を担保にした契約であった場合、それは「債権譲渡」ではなく「違法な貸付」とみなされる可能性があります。
違法な貸金業に該当する恐れ
貸金業法では、「反復継続して金銭の貸付けを業として行う者」は登録が必要です。2社間ファクタリングが、
- 契約上は債権譲渡でも
- 実質は資金の貸し付け(利息付き)であり
- 登録もせずに継続的に営業している
となれば、それは違法な貸金業者と判断され、行政指導や処罰の対象になります。
詐欺・トラブル業者の存在
一部の業者は、以下のような手法で悪質な契約を行っています:
- 「審査なし即日入金」など誇張した広告
- 50%以上の手数料を提示
- 元本に対して延滞金・違約金を課す
- 売掛金の実態確認を怠る
これらは法律に抵触する可能性が高く、最悪の場合は刑事事件や倒産につながる恐れもあるため注意が必要です。
違法と判断された2社間ファクタリングの2つの具体例
違法と判断された2社間ファクタリングの2つの具体例です。
- 実質的に貸金業と判断され契約が無効に
- 地方の建設業者が違法業者と契約し倒産寸前に
それぞれの具体例について詳しく説明します。
実質的に貸金業と判断され契約が無効に
ある東京都内の企業が利用していた2社間ファクタリング。契約書には「債権譲渡」と明記されていたが、実際には売掛金の実在が曖昧で、取引先への通知も行われておらず、元本に対して高額な「買戻し義務」が課されていた。
裁判では、「実質的には貸金業に該当する」として、契約が無効とされ、業者には利息返還命令が下された。
地方の建設業者が違法業者と契約し倒産寸前に
熊本県内の建設業者が、資金繰りのために2社間ファクタリングを利用。ところが契約業者は無登録業者で、請求書の原本すら確認せずに即金を実行。
数か月後、売掛先から「そのような債権はない」と返答があり、取引先との信頼関係が破綻。ファクタリング代金も支払えず、会社は破産手続きへと追い込まれた。
2社間ファクタリングは合法だが、業者選びと契約内容を正しく理解すべき!
繰り返しますが、2社間ファクタリングそのものは違法ではありません。しかし、契約の内容や業者の体制によっては、違法性が問われることもあり得ます。
だからこそ重要なのは、以下の点を守ることです。
正しく2社間ファクタリングを利用するための4チェックポイント
正しく2社間ファクタリングを利用するためのチェックポイントが4つあります。
- 債権の実在性が明確であること
- ファクタリング契約書を慎重に確認する
- 貸金業者でないか確認
- 相場より高すぎる手数料は要注意
それぞれのチェックポイントについて詳しく解説します。
債権の実在性が明確であること
請求書や契約書が存在し、実際に取引が行われた債権のみを対象にする。
ファクタリング契約書を慎重に確認する
以下の点を契約書で確認しましょう:
- 債権譲渡契約であること
- 売掛先が明示されていること
- 買戻し条項がない、もしくは任意であること
- 違約金・延滞金の記載内容が合理的か
貸金業者でないか確認
利用する業者が「貸金業登録」していないのに、「利息」や「返済義務」が課されていないか確認。
相場より高すぎる手数料は要注意
一般的な2社間ファクタリングの手数料は5〜20%程度が相場です。それ以上はリスクが高く、違法の可能性もあります。
よくある質問(Q&A)
-
2社間ファクタリングは合法ですか?
-
合法です。ただし、契約内容や業者の実態によっては違法性が問われるケースもあります。
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違法なファクタリング業者はどう見分ける?
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高すぎる手数料(30%超)、契約書がない、売掛先への確認を行わないなどが特徴です。
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売掛先に知られずに使えるの?
-
はい、2社間ファクタリングの最大のメリットです。ただし、取引関係や債権内容の正当性が重要になります。
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個人事業主(フリーランス)でも利用できますか?
-
はい。ただし、売掛先の信用力や取引実績が重要視されます。
安全なファクタリング業者の4つの選び方
合法で安全な2社間ファクタリングを実現するには、以下のような業者を選びましょう:
- 債権譲渡登記が可能な業者
- 透明な契約書を交付し、説明責任を果たす
- 取引先とのやり取りを丁寧に行う
- 日本貸金業協会などに登録していない(※ファクタリングであれば不要)
まとめ
2社間ファクタリングは、中小企業や個人事業主にとって非常に便利で即効性のある資金調達方法です。しかしその反面、「違法では?」「詐欺では?」といった疑念が付きまとうのも事実です。
実際には、2社間ファクタリングは合法であり、正しく使えば経営の大きな助けとなります。だからこそ、利用する際には「契約書の内容」「業者の信頼性」「債権の正当性」をしっかり確認することが大切です。
「違法かもしれないからやめよう」ではなく、「安全な使い方を理解して、経営を前に進める」
そんな前向きな活用が、これからの中小企業の資金繰りを支えるカギとなるでしょう。
私たち「ふぁくたむ」はお客様に寄り添ったファクタリングをモットーにしております。
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