ファクタリングの仕訳は借入金じゃない!正しい会計処理と実例を完全解説
中小企業や個人事業主にとって、資金繰りの安定は経営の生命線です。
なかでも「ファクタリング」は、売掛金を早期に現金化できる有効な手段として、急速に普及しています。
しかし、その一方で――
「ファクタリングで得た資金って、借入金に仕訳すべき?」
「手数料は経費でいいの?」
「税務署に“借入金扱い”だと指摘されない?」
といった会計処理に関する疑問を抱える経営者や経理担当者は少なくありません。
実際、ファクタリングは「資金調達」という意味では銀行融資と似ていますが、会計処理上はまったく異なる性質を持っています。もし「借入金」仕訳をしてしまうと、貸借対照表や損益計算書に誤りが生じ、税務上のリスクを抱える可能性すらあります。
特に2社間ファクタリングの場合、「実質的に借入っぽい」と誤解されやすい構造をしているため、正しい仕訳の理解は非常に重要です。
この記事では、
- ファクタリングの仕訳と借入金処理の違い
- 会計上・税務上の考え方
- 実際の仕訳例(2社間・3社間別)
- よくある誤りとその修正方法
を、実務に即してわかりやすく解説します。
会計士や税理士に依頼する前に、自社で正しく理解できるように――
**「ファクタリング=借入金ではない」**という前提から、実際の仕訳方法までを丁寧に整理していきます。
次章ではまず、「なぜファクタリングの仕訳を“借入金”で処理してはいけないのか」
その結論から解説します。
目次
ファクタリングは「借入金」ではなく「売掛金の譲渡」である
結論から言えば、ファクタリングは借入金ではなく、売掛金の譲渡取引として処理するのが正解です。
つまり、資金を受け取った時点で「借入」ではなく「売掛金を現金化した」として会計処理する必要があります。
ファクタリングは“資金調達”でも“融資”ではない
ファクタリングとは、企業が保有する売掛金(=将来の入金予定)を、ファクタリング会社に売却することで、即座に現金を得る仕組みです。
このとき、会社は「資金を借りた」のではなく、「債権を譲渡した」のです。つまり、銀行融資やビジネスローンのような「返済義務」を伴わない取引になります。
そのため、仕訳上の処理も「借入金」ではなく、
- 現金(または普通預金)
- 売掛金(または譲渡債権)
を使って処理します。
関連記事:ファクタリング仕訳の正しい処理方法|売掛金の扱いと手数料の会計処理を徹底解説
「借入金」との違いは“返済義務”の有無
| 項目 | ファクタリング | 銀行融資(借入金) |
| 資金の受け取り方 | 売掛金の売却 | 借入契約による貸付 |
| 返済義務 | なし | あり |
| 会計処理の性質 | 売上債権の譲渡 | 負債の発生 |
| 勘定科目 | 売掛金/現金 | 借入金/現金 |
| 利息・手数料 | 買取手数料 | 利息・保証料 |
ファクタリングでは、資金の受け取りに対して「返済」は発生しません。したがって、借入金のように負債を計上することは誤りです。
手数料についても「支払利息」ではなく、「ファクタリング手数料」または「支払手数料」として経費計上します。
関連記事:ファクタリングと財務諸表の正しい関係|借入なしで資金繰りを改善する会計処理ガイド
もし借入金で仕訳してしまうとどうなるか
もし誤って「借入金」で処理すると、
- 貸借対照表上で“負債”が過大に表示される
- ファクタリング会社への返済義務があるように見える
- 税務上、「実質的に融資では?」と誤解される
というリスクが生じます。
特に税務署から「貸金業法に抵触する取引では?」と見なされると、余計な説明責任や調査対応が発生します。
したがって、ファクタリングを利用したときの資金受領は**“売掛金の譲渡”**として明確に仕訳し、「借入」扱いにしないことが重要です。
次章では、なぜこのような仕訳区分が必要なのか、会計上・税務上の根拠と仕組みを詳しく解説します。
ファクタリングが「借入金」にならない3つの会計・税務上の理由
ファクタリングは資金を受け取るという点で「融資」と混同されがちですが、実際には取引の法律的性質・会計処理・税務上の考え方のいずれを見ても、借入金とは全く異なる扱いになります。
ここでは、なぜファクタリングが「借入金」ではなく「債権譲渡」として処理されるのか――
その根拠を3つの観点から解説します。
① 取引の本質が「融資」ではなく「債権売買」である
ファクタリングとは、「売掛金という資産を譲渡(売却)して現金を得る」行為です。
つまり、企業が保有している債権(資産)を現金化するだけの取引であり、「借入契約」や「返済義務」は一切発生しません。
これは民法上も明確で、ファクタリング契約は債権譲渡契約に分類されます。
- 銀行融資 → 金銭消費貸借契約(お金を借りて返す契約)
- ファクタリング → 債権譲渡契約(債権を売却する契約)
この法的構造が異なる以上、会計処理上も「負債」ではなく「資産の移動」として仕訳すべきです。
② 会計基準でも「借入金処理」は不適切とされている
企業会計原則および収益認識基準において、ファクタリング取引は「売掛金の譲渡」として扱うことが明記されています。
具体的には、
売掛金等の債権の譲渡により現金を受領した場合は、
当該債権を消滅させ、受領額を現金または預金として計上する。
と定義されています。つまり、会計上は“資産の置き換え”であり、“借入による負債の発生”ではありません。
もし「借入金」で処理すると、企業の**財務諸表(特に負債比率や自己資本比率)**が誤って表示され、
決算書の信頼性が損なわれる恐れがあります。
③ 税務上も「ファクタリング=借入」ではなく「債権譲渡」と認定されている
税務上の見解としても、ファクタリングは売掛債権の譲渡による資金化とされています。
国税庁の通達や税務署の実務では、ファクタリングにおける手数料は「支払利息」ではなく、
**「債権譲渡に伴う手数料(経費)」**として認められます。
つまり、税務上もファクタリングは「融資」ではなく「売買取引」であり、
- 受け取った金額 → 売掛金の譲渡による現金
- 手数料 → 経費として損金算入
として処理するのが正しい形です。
【補足】2社間ファクタリングで「借入っぽい」と誤解される理由
2社間ファクタリングでは、取引先に通知せず、顧客(売掛金の保有者)がそのまま回収を行うため、実態が「融資のように見える」ケースがあります。
しかし、あくまで法的には「債権譲渡済み」であり、資金提供者(ファクタリング会社)は回収代行を委託しているだけの関係です。
したがって、形式上は似ていても、会計処理上はあくまで「債権の売却」として処理することが求められます。
次章では、実際の仕訳例をケース別(2社間・3社間)に分けて解説します。
それぞれの勘定科目・金額設定・手数料処理を明確に示し、実務でそのまま使える形に整理します。
ファクタリングの正しい仕訳方法(2社間・3社間別)
ここでは、実際に会計帳簿へ記録する際の具体的な仕訳例を示します。特に間違いやすいのが、「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の違いです。それぞれの特徴と仕訳を順に確認していきましょう。
関連記事:【完全解説】ファクタリングの割引料と勘定科目|正しい仕訳処理で経理を効率化
2社間ファクタリングの仕訳
2社間ファクタリングとは、売掛先に通知を行わず、取引は利用者とファクタリング会社の間だけで完結する形式です。顧客が売掛先から入金を受け取り、その後ファクタリング会社に返金する仕組みです。
たとえば以下の条件で取引があったとします。
- 売掛金:100万円
- 買取手数料:10万円(10%)
- 入金額:90万円
【① 売掛金の譲渡時】
(借方)現金・預金 900,000円
(借方)ファクタリング手数料 100,000円
(貸方)売掛金 1,000,000円
この仕訳により、売掛金が消滅し、譲渡によって得た現金と経費(手数料)が計上されます。
この段階で「借入金」は一切登場しません。
【② 売掛先から入金があり、利用者がファクタリング会社へ返金した場合】
実務上は、顧客がファクタリング会社への返金を代行しているだけなので、
仕訳上は「預り金」または「仮受金」で処理します。
(借方)預り金 1,000,000円
(貸方)売掛金 1,000,000円
※すでに売掛金を消滅させている場合は不要。
会社によってはこの処理をせず、譲渡時点で完結させるケースもあります。
【ポイント】
- 売掛金の譲渡時点で「資産の売却」が完了している
- ファクタリング手数料は支払手数料または雑費として経費計上可能
- 借入金・返済義務・利息勘定は登場しない
3社間ファクタリングの仕訳
3社間ファクタリングは、売掛先(取引先)にも債権譲渡の通知を行い、売掛先からファクタリング会社に直接入金される形式です。
したがって、売掛金は完全に譲渡されたものとして処理されます。
- 売掛金:200万円
- 手数料:20万円(10%)
- 入金額:180万円
【仕訳】
(借方)現金・預金 1,800,000円
(借方)ファクタリング手数料 200,000円
(貸方)売掛金 2,000,000円
この仕訳により、売掛金が帳簿から消滅し、ファクタリング手数料が経費として認識されます。
この形式は最もシンプルで、税務上のリスクもほとんどありません。
ファクタリング手数料の処理方法
ファクタリング手数料は、通常「支払手数料」または「雑費」として処理します。
経理上の呼称に統一ルールはありませんが、
継続して使用する勘定科目を固定することが重要です。
例:手数料を支払手数料で処理する場合
(借方)支払手数料 100,000円
(貸方)現金・預金 100,000円
※この手数料は利息ではないため、「支払利息」科目を使うのは誤りです。
【誤った仕訳例】
多くの経営者がやってしまう典型的な誤りがこちらです。
(借方)現金 900,000円
(貸方)借入金 900,000円
このように「借入金」で処理すると、
- ファクタリングが“融資”扱いになる
- 負債が計上されて貸借対照表が歪む
- 税務署から融資認定され、利息計上を求められる可能性
といったリスクが発生します。
【応用】部分ファクタリングの仕訳
もし売掛金の一部のみを譲渡した場合も、
譲渡分の金額だけを仕訳に反映します。
例)売掛金500万円のうち、300万円分を譲渡。手数料5%。
(借方)現金・預金 285,0000円
(借方)支払手数料 150,000円
(貸方)売掛金 3,000,000円
次章では、ファクタリングの仕訳に関してよくある質問――
たとえば「消費税の扱い」「損金算入」「仕訳タイミング」などをFAQ形式で詳しく解説します。
FAQ ― ファクタリングの仕訳と借入金処理に関するよくある質問
ここでは、経営者や経理担当者から特に多い質問をQ&A形式で整理しました。
会計処理や税務対応の実務に直結するポイントばかりです。
-
ファクタリングは借入金として処理してはいけないの?
-
はい。ファクタリングは融資ではなく債権譲渡です。そのため「借入金」科目を使うのは誤りです。
資金を受け取ったときは、
借方)現金・預金 / (貸方)売掛金
という形で、売掛金を現金化したとみなします。
借入金処理をしてしまうと、帳簿上は「負債」として計上されるため、税務署から「融資ではないのか?」と指摘されるリスクが生じます。
-
ファクタリング手数料はどの勘定科目で処理すべき?
-
手数料は**「支払手数料」または「雑費」**で処理するのが一般的です。
ただし、社内で「ファクタリング手数料」など独自科目を設けても問題ありません。ポイントは、毎回同じ勘定科目を使うことです。会計処理の一貫性が保たれていれば、税務署からの指摘も避けやすくなります。
-
ファクタリング手数料に消費税はかかる?
-
原則として、**ファクタリング手数料は「非課税」ではなく「課税対象」**です。
つまり、手数料に消費税を含めて処理します。仕訳例:
(借方)支払手数料 110,000円
(貸方)現金 110,000円
※ うち消費税10,000円(課税仕入)なお、買取額そのもの(譲渡金額)は消費税対象外です。
-
ファクタリング利用時に「仕訳タイミング」はいつ?
-
ファクタリングの仕訳を行うタイミングは、資金を受け取った日です。
契約日や債権発生日ではなく、「実際に現金が入金された日」に記帳します。
-
2社間ファクタリングでは、売掛金をそのまま残していい?
-
いいえ。売掛金を譲渡した時点で、帳簿上はその債権が消滅します。
したがって、譲渡分の売掛金を消す仕訳を行う必要があります。(借方)現金・預金 900,000円
(借方)支払手数料 100,000円
(貸方)売掛金 1,000,000円このように処理すれば、資産と損益が正しく表示されます。
-
部分ファクタリングのとき、残りの売掛金はどうする?
-
譲渡していない分の売掛金はそのまま残します。
たとえば、500万円のうち300万円を譲渡した場合:(借方)現金 2,850,000円
(借方)支払手数料 150,000円
(貸方)売掛金 3,000,000円
※ 売掛金残高:2,000,000円これにより、残りの2,000,000円分が未回収の売掛金として帳簿に残ります。
-
ファクタリングを使ったら赤字になることはある?
-
はい、あります。
ファクタリング手数料は経費として計上されるため、取引量が多いと損益計算書の営業利益が圧迫されます。ただし、これは「現金を早期に得た対価」なので、赤字でも不自然ではありません。資金繰りを改善し、事業継続を優先するという経営判断として正当です。
-
税務上の注意点は?
-
ファクタリングの仕訳で重要なのは、
- 契約書に「債権譲渡契約」と明記されていること
- 手数料を「利息」扱いしていないこと
この2点です。税務調査では「実質的に融資ではないか?」が焦点となるため、契約書・入金明細・振込証拠を保管しておきましょう。
まとめ ― ファクタリングの仕訳は「借入金」ではなく「債権譲渡」として処理する
ファクタリングは、融資ではなく**売掛債権の譲渡(売却)**による資金化手段です。
そのため、仕訳上で「借入金」を使うのは誤りであり、現金化した売掛金の消滅と手数料の経費処理が正しい形となります。
具体的には、次の3点を押さえておけば間違いありません。
- 資金を受け取った時点で仕訳する
契約日ではなく、実際に資金が振り込まれた日に記帳します。 - 「借入金」ではなく「売掛金」の消滅で処理
譲渡金額を「現金/預金」に、消滅した債権を「売掛金」に計上します。 - 手数料は「支払手数料」などで経費処理
ファクタリング手数料は利息ではないため、「支払利息」は使用しません。
また、税務上もファクタリングは融資ではなく「債権譲渡」として認識されており、正しい仕訳を行うことで、財務諸表の信頼性を保ち、税務リスクも回避できます。
ファクタリングを頻繁に利用する企業ほど、経理処理を“借入金扱い”にしてしまうミスが発生しがちです。しかし、正しい会計処理を行うことで、資金調達のスピードと透明性の両立が可能になります。
私たち「ふぁくたむ」はお客様に寄り添ったファクタリングをします。
「ちょっと話を聞いてみたい」方も大歓迎!
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